食事補助制度とは?
従業員の生活を経済的にサポートし、健康維持や社内コミュニケーションの促進などを目的に、企業が従業員の食事代の一部を負担する福利厚生制度です。
法律で義務付けられている「法定福利厚生」ではなく、企業が任意で提供する「法定外福利厚生」に分類されます。
税制上の非課税要件
食事補助を福利厚生費として計上し、従業員の給与所得として課税されないようにするためには、以下の2つの条件を同時に満たす必要があります。
- ✅ 従業員が食事の価額の50%以上を負担していること。
- ✅ 企業の負担額(補助額)が月額3,500円(税抜き)以下であること。
⚠️ 注意
この条件を満たさない場合、原則として企業が負担した全額が給与として課税対象となります。制度設計時には特に注意が必要です。
企業の負担額(補助額)の算出方法
国税庁によると企業の補助額は下記の計算式で表現されています。
(食事の価額) - (従業員が負担している金額) = (企業の補助額)
「食事の価格って何 ?販売価格のこと??」 と一瞬考えてしまうこの聞きなれない言葉の定義は
➀ 弁当などを購入して支給している場合 ⇒ 業者に支払う購入金額
② 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合 ⇒ 食事の材料費や調味料など、食事を作るために直接かかった費用の合計額
となります。
➀のお弁当の事例はスッと理解できますが、②は意外ですよね。社員食堂で働くスタッフの人件費、水道光熱費、家賃、厨房機器の費用等は含まれないのです。
例で見てみましょう
例1 500円で仕入れた弁当を従業員に200円で販売
例2 販売価格700円の定食(材料費は350円)を従業員に200円で販売
例1 お弁当販売 | 例2 社食で定食の提供 | |
|---|---|---|
食事の価額 | 500円(仕入れ値) | 350円(材料費) |
従業員負担 | 200円 | 200円 |
企業の補助額 | 300円 | 150円 |
従業員の負担割合 | 40% | 57% |
判断 | × 課税対象 従業員の負担割合が50%未満であり、 補助額も月3,500円を超えるため | 〇 非課税 従業員の負担割合が50%以上であり、 補助額も月3,500円未満のため |
留意点
⚠️ 現金支給の食事手当は原則として課税されます。
ただし、深夜勤務(22時~翌朝5時)の従業員に対し、現物支給が困難な場合に1食あたり300円(税抜)以下の金銭を支給する場合を除きます